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調査内容SERVICES

法人のお客様

法人のお客様
法人として業務を遂行する上では、新規取引や雇用・労務問題、クレーマー対応など、様々な懸念事項が浮上してくるものです。
調査・情報収集はリスクマネジメントの一環として、今日ますます重要になっています。
社内で起こる様々なトラブルに対して弊社は対個人、対企業など全般にわたって、豊富な経験と知識を駆使して調査にあたります。

主なご依頼内容

経営者様の抱える不安や不満をこれまで積み重ねてきたノウハウでで解決します。

問題社員調査

経歴書や面接において申し分のない人材と判断し採用した従業員であっても、時間を追うごとに様々な問題が見えてくるとがあります。
度重なる説明や注意にも及ぶも改善の余地が見られず、このままでは社内の士気や企業のイメージダウンに発展しかねない。できることなら今すぐにでも解雇したいと考えるでしょう。
しかし、本来会社が労働者を解雇するには厳格な決まりがあり、それらの条件をクリアしていなければ、解雇として認められません。
もし、解雇理由に客観的合理性・社会的相当性が無ければ解雇は、解雇権濫用(かいこけんらんよう)によって解雇は無効となります。
(解雇)
第十六条  解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
引用:労働契約法第16条
「普通解雇」
「客観的合理性・社会的相当性のある理由」とは、従業員の能力不足や勤務成績の不良が顕著であることに対し、会社として実施すべき教育や配置転換等、解雇を回避する努力を行ったにもかかわらず、従業員自身の努力不足でこれを改めない場合などに初めて解雇が可能となります。
「懲戒解雇」
懲戒解雇が有効といえるか否かについては、当該会社の事業内容や当該従業員の職務、違反行為の種類や程度・態様など様々な要素を考慮して検討する必要があります。

(1)業務上の地位を利用した犯罪行為が行われた場合(経理職員による横領等)
(2)会社の名誉を著しく棄損する重大な犯罪行為が行われた場合(殺人、強盗、強姦等)
(3)重大な経歴詐称があった場合(業務に必要となる特定の資格の有無)
(4)2週間以上の長期間の無断欠勤
(5)懲戒処分を受けたにも拘わらず同様の非違行為が繰り返される場合等

上記要件が懲戒解雇ができるものと理解されていますが、実際に有効とされるケースは稀です。

懲戒解雇を選択する際には十分に要件を検討し慎重に判断する必要があります。
「整理解雇」
整理解雇とは、いわゆる「リストラ」のことで会社の事業存続のために行われる人員整理による解雇です。
整理解雇には、以下4つの要件を満たす必要があります(ただ、中小企業は全てを満たしていなくても整理解雇が認められるケースもあります)。

・人員整理の必要性

・解雇回避努力義務の履行

・解雇する従業員選定の合理性

・手続の相当性

整理解雇で一部の従業員を解雇する前に、役員報酬額の減額や新しい従業員の採用活動が行わないことはもちろん、リストラの対象となる従業員の選定には合理性が必要です。従業員の勤務態度、成果、勤続年数などを客観的に見ても合理性のある選定を行わなければなりません。また、リストラの対象となる労働者に対しては、整理解雇の理由を十分に説明しなくてはなりません。

調査事例

依頼者
某金融会社様
依頼内容
支店営業主任の男性社員(以下「当該社員」と記す)の業績が数ヶ月前から急激に落ちた。業務時間内は毎日外回りに出かけているが、実際に営業活動をしているのか確かめたい。

調査結果

調査初日
当該社員は昼過ぎに勤務先から出て最寄駅から電車に乗車した。
30分後
担当エリアではない駅で降車すると駅前の理容店に入った。
20分後
当該社員は散髪した様子は無く同店から出ると、付近の商店街を歩き沿道の別の理容室に入った。
10分後
同様に散髪した様子はなく同店から出ると、再び商店街を歩き沿道の美容室に入った。
不信に思った弊社女性調査員が同美容室に入店し店内を確認したところ、当該社員が店主と見られる男性と会話していた。
当該社員手元を見ると理美容師専用と見られる様々な形状のハサミが入ったケースが。
当該社員は、営業鞄から取り出したスプレーボトルでティッシュペーパー1枚に水を吹きかけると、サンプルのハサミで濡れたティッシュペーパーを得意気に切り、慣れた様子で商品の売り込みを始めた。

「こちらの商品は適度に逃しながら切るので髪には非常に優しいです」
「こちらのセニングはしっかり梳けるのにカットラインが出ません」

当該社員が販売していた商品のハサミは、日本製で価格は1丁15万円から20万円と見られる。一通りの説明を終えると当該男性は「またよろしくお願いします」と同店を後にした。
同様の動きは夕方まで続き18時頃、勤務先に戻った。

このような勤務時間中の副業は、その後数日間の調査において毎日確認された。

企業側の対応

当該社員は、数ヶ月前までは営業成績も常に上位に入る優秀な営業マンであった。
本人も「俺はその辺に落ちている石を100万円で売ることができる」と豪語している通り、営業好きであった。
今回の調査結果を踏まえ、勤務時間中の副業は企業内の秩序を乱す行為として、当該社員に対して事実確認と二度と行わない旨の誓約書を提出させた上で、再び同様の行為が行われた際には懲戒解雇も辞さない旨を伝えた。

調査料金(諸経費・税込)

¥385,000
(内訳1日¥77,000×️5回)

業務上横領調査

横領とは、委託を受けて自分が占有する他人の物を、「自分のものにしてやろう」という「不法領得の意思」をもって自分のものにしてしまうことです。横領罪は「単純横領罪」「業務上横領罪」「占有物横領罪(遺失物横領罪)」の3つに分けられます。
「単純横領罪」(刑法252条)
1.自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2.自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
「業務上横領罪」(刑法253条)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
「遺失物横領罪」(刑法254条)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

調査事例

依頼者
某保険商品取扱い会社様
依頼内容
新店舗設立にあたり、立ち上げチームリーダー兼支店長となった男性社員(以下「当該社員」と記す)が「通信費」として毎月多額の切手を購入しいてることが判明した。当該社員に確認したところ、見込み客へのDM送付用に購入しているもので何ら問題はないとのこと。しかし、DMの送付先とされる人物に確認したところ「そのようなものは送られて来たことはない」との回答であった。購入されたとされる切手はどのような用途に使われているのかを知りたい。

調査結果

調査1日目
当日の朝、当該社員の自宅から開始した。
朝8時30分
自宅を出て勤務先である店舗に出勤した。
午前中は同店舗内で業務にあたり、正午頃に店舗から出て付近の飲食店に入った。
食事を終え飲食店から出ると、勤務先敷地内に駐車中の支店長専用車に乗車し周辺の住宅街に向かった。
同車両は一軒の個人商店前に停車、当該社員は同店舗に入るとレジ前に立ち84円の切手シート5枚(総額42,000円)を購入した。
領収書を受け取り同車両に乗車すると、付近の商店街に向かった。
同商店街のコインパーキングに同車両を駐車し、当該社員は付近の金券ショップに入った。
購入したばかりの切手シートを全て換金し同店から出ると、同車両に乗車し幹線道路方面へ走行した。
向かった先はパチンコ店、当該社員は数時間パチンコに興じた後、勤務先に戻った。

後の調査において同様の動きは1日おきに行われていた。
調査最終日
当日は週末のため、当該社員が出社する様子は無かった。
午前10時頃
一台の車両が自宅前に停車した。
運転席から本人よりも若い男性が降車すると、自宅から出てきた当該社員と挨拶を交わし、同車両の荷台から中型の段ボール箱(1箱)を運び入れた。
尚、同箱は国内メーカーの全自動掃除機で、新店舗オープン記念として契約者の中から抽選で3名に送られる記念品と同型のものであった。
その後、調査員は同車両を尾行し、同男性の帰宅先住所を判明させた。
後日、記念品当選者の送付先の一つが同男性の帰宅先と一致してることが判明した。

企業側の対応

後日、当該社員に事実関係を説明させたところ、日常的に切手を換金してパチンコに興じていたことを認めた。
また、当選品についても支店長の権限を利用し、契約していない自分の後輩を当選者として記念品を送付し横領したことを認めた。
当該社員に対して、横領した切手代全額と当選品を返還させた上、支店長職からの課長代理職への人事降格と本社管理部門へ配置転換させた。

調査料金(諸経費・税込)

¥660,000
(内訳¥110,000×️6日間)

競業避止義務違反

「競業避止義務違反」
競業避止義務とは、入社時の誓約や就業規則に含まれる競業禁止特約によって定められ、労働者が所属する(していた)企業と競合に値する企業や組織に属したり、自ら会社を設立したりといった行為によって所属する企業の不利益となる競業行為を禁ずる義務のことです。
義務に違反した場合は、「退職金の支給を制限」「損害賠償を請求」「競業行為の差止めを請求」といった処罰の取り決めが行われることもあります。
しかし、競業避止義務の契約は、企業側が守るべき利益を保全するために必要最小限の成約を課すことや、従業員に対して過度に「職業選択の自由」を制約しないための配慮が重要になってきます。
退職時に誓約書等を取得したり、あらかじめ就業規則に明確に定めておくなどして、退職後の競業避止義務について従業員の同意や合意が成立していなければなりません。
在職中の違反行為と、退職したあとの業務において次の6つの観点から、競業避止義務契約の有効性が判断されているといいます。

(1)守るべき企業の利益があるか
(2) 従業員の地位
(3) 地域的な限定があるか
(4) 競業避止義務の存続期間
(5) 禁止される競業行為の範囲について必要な制限があるか
(6) 代償措置が講じられているか

調査事例

依頼者
某消防設備保守点検サービス業
依頼内容
半年前にN社を退職した役員が同業種の会社を設立し従前企業の既存顧客のもとに 営業活動を行っているという情報が入った。
当該元役員の営業活動の実態と顧客奪取の証拠を掴みたい。

調査結果

当該元役員(以下「元役員」と記す)の自宅より調査を開始。
朝7時半、自宅から出た元役員は自家用車で都心に向かった。
某主要駅から離れた雑居ビル付近の月極駐車場に自家用車を駐車後、元役員は付近の雑居ビル2階の一室に入った。
同室の表札は「K総合設備株式会社」(以下「K社」と記す)となっていることが判明した。
しばらくすると、作業着に着替えた元役員と男性従業員とみられる男性1名(以下「従業員」と記す)が外に出ると自家用車で移動を開始した。
向かった先は郊外の商業施設の駐車場、元役員等は工具機材の入ったケースを荷台から取り出し同施設関係者専用出入口に入った。
調査員は、施設内の消防設備の点検作業を行う元役員等の姿を確認し撮影した。
2時間半後
元役員等は車両に戻り再び移動を開始、K社事務所に戻った。
1時間後
後、再び元役員等は事務所を出て自家用車に乗車、向かった先は郊外の入院設備のある中規模の病院であった。
同様に元役員等は関係者専用出入口に機材ケースを運び入れる。
調査員は、付近の路上から同院内の通路で点検作業を行う元役員等の姿を確認し撮影した。
3時間後
元役員等は作業を終え自家用車でK社事務所に戻った。
17時半
元役員等は事務所から出るとその場で別れ元役員は自家用車で帰宅した。
点検作業は様々な集合住宅や宿泊施設、学校や劇場等において連日実施された。
後に、法人登記簿によると、K社は、元役員が退職した1か月後に元役員が代表取締役として設立された。
元役員等が点検作業に訪れた施設は、N社の既存顧客であることが判明、更に点検作業を共にした従業員は元N社の社員で、元役員の退職後に退職した元役員の部下であることが判明した。

企業側の対応

退職時に「競業避止義務」についての誓約書を取り交わしたにもかかわらず、元役員による同業種の起業と元従業員の引き抜きと既存顧客の奪取により、K社の売り上げは激減し不利益を被る結果となった。
元役員に対し競業する地域内での営業行為の差し止め請求と損害賠償請求、元従業員に対しては退職金の返還請求を行った。

調査料金(諸経費・税込)

¥550,000
(内訳¥110,000×5日間)

内紛・お家騒動

法人企業の97%が同族会社である日本。
親子や兄弟の固い絆や信頼関係のもとに言いたいことを言い合い堅実に業績を上げている企業が多い反面、親子関係の悪化や長年の確執によって権力抗争に発展するケースも少なくありません。
たとえ「解任」という結果を以て問題は終結したかに見えても、解任された方は次回株主総会に向けて水面下で委任争奪戦等の対抗措置を進めていることは珍しくありません。
「お家騒動」や「内部抗争」の問題は長期化することが多く、相手の動向を注視しながらしっかりとした対策をとる必要があります。

調査事例

依頼者
食品加工メーカー
依頼内容
1年後の新規上場申請に際し、次の株主総会で代表取締約社長を解任することが取締役会で決議された。株主総会招集までの現社長の動向が知りたい。

調査結果

調査初日、社長の自宅から調査は開始された。
午前8時に自宅から出た社長は、迎えの専用車両で勤務先に向かった。
午後1時30分
社長は専用車両で勤務先から出ると、向かった先はM法律事務所であった。
1時間後
同事務所から出た社長は専用車両に乗り都心に向かった。中心部のオフィスビルの前で専用車両は停車、社長は同ビルに入るとエレベーターで5階に向かった。このフロアには大株主であるK社が所在していることが判明した。
30分後
同ビルから出た社長は専用車両で勤務先に戻った。
午後6時40分
社長は勤務先から出ると専用車両で向かった先は都心の料亭であった。
2時間後
60歳前後と見られる男性とともに同店から出ると、連れの男性はタクシーに乗車、社長は専用車両に乗車し帰宅した。
同男性が乗車したタクシーを尾行したところ、郊外の戸建て住宅前で降車し同宅に入った。
後に同男性も株主の一人であることが判明した。同様の動きは連日繰り返され、様々な株主と接触していることが判明した。

調査料金(諸経費・税込)

¥1,680,000
(内訳¥120,000×14日間)

取引先・ライバル企業調査

日常の営業活動において取引先とのトラブルに頭を悩まされたという経営者の声は後を絶ちません。
万全な調査や確認によって始めた取引であっても、次第に規定違反によって信頼関係を失うばかりか 、詐欺や債務不履行で倒産の危機に発展するケースもあります。
下記のような懸念材料がある場合早めの対応が必要です。
○既存の取引先から突然取引を停止された。
○卸先の専売品が海外のECサイトで販売されている。
○ライバル企業が当社の類似商品を販売している。
○取引先の営業所について実際に存在しているのか確認したい。
○経営者の経歴や交友関係が怪しい。

調査事例

依頼者
家電製品製造メーカー
依頼内容
T社が製造販売している訪問販売限定の自社商品が、海外のECサイトに出品されていることが確認された。同商品のシリアルナンバーから、この時期、急激に仕入れが拡大されている販売代理店A店が疑わしいことから同店の発注後に発送された商品の行方を確認したい。

調査結果

調査初日の午前11時、発注された商品の入った段ボール箱5箱がA店に配達された。
同日午後、同店裏口からアジア系の男性2名が現れた。
配達された段ボール箱5箱は同男性によって乗りつけた車両に積まれた。
同車両を尾行したところ、郊外の倉庫街に入り一棟の倉庫前に停車した。
倉庫内ではアジア系の男女数名によって梱包作業が行われ、A店から持ち出された段ボール箱はこの倉庫内に運び込まれた。
夕方、1台の大型トラックが倉庫前に停車、A店からの段ボールを含む数々の段ボール箱が荷台に乗せられた。箱に貼付された伝票から、これらは香港に輸送されることが判明した。その後も、A店の発注後には同様の事象が確認された。

企業側の対応

T社は訪問販売によって顧客の信頼とブランドイメージを重視している企業である。
A店の横流しの事実が明らかとなりA店との取引は停止した。

調査料金(諸経費・税込)

¥660,000
(内訳¥110,000×6日間)

クレーマー調査

近年増加している「カスタマーハラスメント」(カスハラ)。

顧客が従業員に威圧的な言動や理不尽な要求を突きつける等、悪質なクレームなどの著しい迷惑行為によって、従業員が精神疾患を発症するなど深刻な被害も起きています。
カスハラ行為は一個人が一従業員に対して行われる他、企業に対してのクレーム行為に発展することがあります。
このようなクレーマーに対して、具体的な法律はありませんが、カスタマーハラスメント行為が侮辱罪や暴行罪、業務妨害罪等、強要罪等の犯罪に該当すれば、警察に通報して注意・説得してもらう、逮捕を求める等も可能です。
カスタマーハラスメントの事例
○︎スタッフへの盗撮やつきまとい、暴言や暴行
○︎大量購入後の返品要求
○︎長時間のクレームや電話
○︎繰り返しの謝罪や土下座要求
○︎SNSでの誹謗中傷や個人情報拡散
これらの行為が確認された際の企業側の対応
○クレーム対応窓口を一元化
○︎2人以上での接客や対応
○︎業界内での情報共有
○︎会話の録音・録画
○︎非通知や公衆電話からの着信拒否
○︎現場対応の研修
(独立行政法人労働政策研究・研修機構より)

調査事例

依頼者
某解体工事業者
依頼内容
解体工事を実施しているビルの隣に住む住人男性から「工事が始まった途端、動悸や息切れで健康被害を受けている」という理由で工事の中止を求められた。養生シートや散水等の対策は十分とっているが、健康被害がどの程度なのか知りたい。

調査結果

工事担当者の情報によると、調査対象者である隣家の住人は70歳前後と見られる一人暮らしの男性(以下「隣人」と記す)である。
調査初日、午前8時半頃隣人は自宅から自転車に乗り軽快な走行で向かった先は500m程離れたコンビニエンスストアであった。
同店で菓子パンとバナナと乳酸飲料を購入した隣人は、付近の公園のベンチでそれらを飲食した。
飲食を終えると、徐に菓子パンの包装袋を眺め携帯電話を取り出した。
しばらくすると突然隣人の怒鳴り声が公園内に響き渡った。
「お前の作ったパンに石が入っていた、おかげで歯が欠けてしまったではないか。治療費払え‼︎」
しばし攻防戦が続き通話を終えると何事も無かったように喫煙し、軽快な足取りで自転車に乗り帰宅した。
同日午後2時頃、隣人は玄関前の路上に出ると工事現場の様子を携帯電話で撮影をし自宅内に戻った。
午後5時頃、再び隣人は自転車で出かけた。軽快な走りで向かった先は1㎞程離れたスーパーマーケットである。
隣人は、総菜コーナーを眺めると焼き魚といなり寿司のパックを手に会計場に立った。
突然、店内に隣人の怒鳴り声が響き渡った。
「3円くらいまけろ‼︎」
丁重に対応する女性店員の元に店長と見られる男性が駆けつけると、隣人はポケットから1000円札を取り出しレジカウンターに叩き付けた。
隣人は釣り銭を受け取ると女性店員に「勉強不足だ‼︎」と言い放ち自転車に乗り帰宅した。
翌朝8時半頃、隣人は自転車で昨日と同じコンビニエンスストアに向かった。
同店でおにぎりとバナナ、乳酸飲料を購入し昨日同様に付近の公園のベンチで飲食した。
飲食後、購入したおにぎりの表示ラベルを眺めると携帯電話を取り出し通話を始めた。
突然「お前のところのおにぎり、いくらが1粒しか入っていなかったじゃないか、金返せ‼︎」との怒鳴り声が響き渡った。
通話を終え平然と喫煙後、隣人は帰宅した。
昼過ぎ、隣人は自宅からカレンダーと見られる大きな用紙とガムテープを手に路上に出ると、解体工事が行われている養生シートに貼り付けた。
同用紙には「息苦しい‼︎今すぐ工事を中止しろ」との大きな文字がマジックで書かれていた。

同日夕方、隣人は同様にスーパーマーケットでの迷惑行為を繰り広げ帰宅した。

企業側の対応

調査を実施した二日間において対象である隣人の健康被害は認められず、典型的なクレーマーであると判断、顧問弁護士を通じて隣人との話し合いを始めた。

調査料金(諸経費・税込)

¥154,000.-
(内訳1日¥77,000×2回)

総会屋対策

毎年6月を中心に開催される企業の定時株主総会。
円滑な議事進行を目指す企業側としては、総会屋に対する準備を徹底的に行うことが求められています。
そもそも総会屋とは、その意義を株主総会との関連において理解されており、「株主総会に関連して活動し、企業から不正な利益を得ている者」を指しています。
総会屋の具体的な活動としては、株主として株主総会への出席資格を利用し、総会の議事進行に関して会社が金をくれれば会社に協力し、会社が金をくれなければ会社を攻撃するという行動に出ることにより、会社から株主配当金以外の金員を収得する。また、会社幹部の営業上の失敗ないし手落ちを攻撃し、議場を混乱させて議事の進行を妨害し、自己の存在をその会社に認識させ、威迫を用いてその会社から金品を獲得する等いわゆる「総会荒し」等の行為が挙げられます。
警察庁の統計によると、1970年代後半には1万人を超えていたとされる総会屋は、現在では約200人を切るまでに減少し、実際に活動をしいているのは20人弱とされています。総会屋が激減したのは、1981年と1997年の2度の商法改正によって活動が制約されたことに加え、2006年に施行された会社法第120条によって、株主の権利の行使に関する利益の供与が規制され、さらに総会屋による利益要求自体を禁じる「利益要求罪」も新設されたことです。
尚、同4項では利益供与に加担した取締役等は、連帯して会社に対して利益供与した額に相当する金額を支払う義務を負いますが、その者(当該利益の供与をした取締役を除く)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りではなく、全株主が問題ないと同意するならば、責任が免除されます。
コンプライアンス体制を構築・運用できている企業は、企業全体の質や価値の向上につながります。具体的にどう取り組んでいるのかを説明できるよう、自社のコンプライアンス体制について日頃からしっかりと対策しておくことが重要です。